保育園

保育園の無償化はいつから?対象となる条件や上限額などを解説

2021.04.28
一昨年の秋ごろから幼児の保育無償化が開始されましたが、具体的な内容をご存じでしょうか?保育の無償化は、正式には「幼児教育・保育の無償化」と呼ばれる制度です。

実際にいつから保育の無償化が適用されるのかを調べている方もいるでしょう。無償化の対象に関しては分かりづらい部分もあるため、この記事では対象となる年齢と金額を解説します。
保育園の無償化は「幼児教育・保育の無償化」の一部で、2019年10月より施行されています。この章では、保育園の無償化に関して多くの方が疑問に思っている内容を解説します。
保育園の無償化には対象となるサービスとそうでないサービスが明確に設定されており、該当するのは施設の利用料のみです。給食費や通園送迎費・教材費などは対象外ですので、注意が必要です。
保育園に対する無償化の範囲はどこまでなのか、特に認可外保育園の適用に関しては疑問に思われる方が多いでしょう。認可保育園の場合は、3歳から5歳までのいわゆる幼児クラスの子どもに適用されます。

それに対して認可外保育園の場合は、幼児クラスの子どもが「月額37,000円」まで補助を受けられます。
では、0歳から2歳までの乳児クラスに関する保育園の無償化の仕組みがどのようになっているのか、これに関しても多くの方が疑問をお持ちでしょう。

乳児クラスに関する保育園の無償化は、認可保育園では住民税非課税世帯のみを対象に、収入制限を設けた上で適用されることがあります。

一方、認可外保育園では、住民非課税世帯を対象に「月額42,000円」までの補助を受けられます。ただし補助を受けるためには、お住まいの市区町村からの「保育の必要性の認定」が必要です。
では、保育の無償化を受ける上での条件とはどのような内容になっているのでしょうか。内閣府の「幼児教育・保育の無償化概要」を元に、制度の全体像を以下でお話しします。

幼児教育・保育の無償化概要
対象となる施設は、以下の通りです。

・幼稚園・保育所・認定こども園等(地域型保育も対象)
・企業主導型保育事業
・幼稚園の預かり保育
・認可外保育施設等

施設ごとに無償化の内容や条件は異なります。以下で詳しく解説します。
保育の無償化は年齢の違いだけでなく、施設形態の違いからも内容が異なります。また、保護者の税金の納付状況も、無償化の対象に大きく関わります。この章では、施設形態の違いによるそれぞれの無償化の内容についてお話しします。
幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育の利用料は、3歳から5歳までの全ての子どもたちが無料です。具体的な無償化期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前の3年間になります。

それに対し、幼稚園の補助上限額は月額25,700円です。通園送迎費や食材料費・行事費などはこれまで通り保護者負担です。ただし、年収360万円未満相当世帯の全ての子どもたちと全世帯の第3子以降の子どもたちに関しては副食(おかず・おやつなど)の費用が免除になります。

一方で、幼稚園の中には国の制度である子ども・子育て支援新制度の対象外の園もあります。無償化の認定や市区町村による償還払いの手続きが必要な場合もあることから、該当する世帯は住んでいる市区町村の窓口に問い合わせをしましょう。

また、0歳から2歳の子どもの場合は、住民税非課税世帯を対象に利用料が無償化されます。それに加えて、子どもが2人以上いる世帯は世帯負担の軽減を考慮して、現行制度を継続した上で第1子をカウントし、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は利用料が無償となります。
利用している企業主導型保育施設に対して必要書類の提出が完了していることが必須です。

3歳から5歳までの幼児クラスの子どもは、保育の必要性がある場合に適用、0歳から2歳の乳児クラスの子どもは、住民税非課税世帯で保育の必要性がある場合に利用料の無償化が適用となります。
幼稚園の預かり保育における無償化の条件として、幼稚園の利用と1カ月当たりの預かり保育利用日数に450円を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較し、値が小さい方に対して月額11,300円まで無償化となります。

また、無償化の条件はお住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けることです。通園中の幼稚園経由での申請となるため、「保育の必要性の認定」の要件に関しては、就労等の要件の確認が求められます。お住まいの市区町村への確認が必要です。
認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設・地方自治体独自の認証保育施設・ベビーシッター・認可外の事業所内保育等を指します。また、一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業も対象です。

これらの施設に関しては、都道府県等に届け出を行い国が定める基準を満たすことで無償化の対象施設となります。ただし例外として、基準を満たしていない場合でも、無償化の対象となった上で、5年間の猶予期間があります。

これらの施設を利用する子どもが無償化の対象になるには、お住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けることが必須です。「保育の必要性の認定」を受けるには就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があるので、市区町村の確認が必要です。

補助金額は、3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもに対して月額42,000円が上限となります。
「幼児教育・保育の無償化」が始まった背景として、子育て世帯の経済的負担の軽減を通した少子化対策であることがあげられます。

2014年から段階的に推進してきたこの制度は、幼稚園・保育所・認定こども園において、生活保護世帯に関する全ての子どもの無償化を実現し、第3子以降に関しては無償化の範囲を拡大しています。2017年には、住民税非課税世帯の第2子以降の無償化も実現しています。
ただし、保育園の無償化に伴う懸念点があることも事実です。保育士不足の中で、利用促進を進めて良いのか、無償化に伴い利用希望者が増加して待機児童数が増えないのかといった心配の声も聞かれます。

この章では、保育園の無償化に伴う懸念点に関してお話しします。
1つ目の懸念点は、保育の質の低下です。無償化に伴い、通常保育のみならず延長保育を望む人が増える可能性もある中、保育士不足は解消されていません。

保育士の数が足りない状況では、需要が増えても保護者の要望をかなえられないばかりか、保育そのものの質の低下を招く可能性があります。
2つ目の懸念点として考えられるのは、待機児童の問題です。現状、国や自治体は「待機児童ゼロ」を達成するためにさまざまな取り組みを行っています。

都市部は、民間企業の参入に伴い保育園数は増加している傾向にありますが、まだまだ不足していることに変わりはありません。

このような状況でより多くの利用希望者が増えてしまっては、さらに待機児童を生むことになってしまいます。都市部では、待機児童問題が顕著になることも考えられます。
今回の「幼児教育・保育の無償化」は、あくまで保育利用料に関して一部を国が補助する制度です。対象となるサービスごとに補助金額が異なることや、教材費・給食費などは無償化の対象になっていないことからも完全にタダにはなってはいないことの認識が必要です。
今回の記事では、以下のポイントに関してお話ししてきました。

・幼稚園や保育所、認定こども園の無償化の対象は3歳から5歳までである。
・無償化されるのは「利用料」のみで、教材費や給食費などの諸経費は対象外である。
・利用している施設によって無償化の内容・対象は異なるので、注意が必要である。
・無償化に伴い、保育の質の低下や待機児童の増加が懸念されている

「幼児教育・保育の無償化」は、あくまでも保育の必要性に応じて利用している世帯の経済的な負担の軽減を目的としています。
本来子どもの成長過程においては、保護者とのスキンシップは欠かせないものです。
無償化になったとはいえ、保育園などの利用は保育の必要性や子どもの成長を考慮することが大切です。その上で適切に利用することをおすすめします。

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