保育園

【最新】企業主導型保育園の補助金・助成金について分かりやすく解説

2020.02.06
企業主導型保育園は、認可保育園なみの補助金・助成金が受け取れるメリットを持っています。そこで、本記事では企業主導型保育園の補助金・助成金を受け取るための条件や、申請から助成額決定までの流れを詳しくご紹介していきます。ぜひ確認してみてください。
企業主導型保育園には、認可保育園のような補助金制度があります。実は自治体の認可を受けないにも関わらず、企業主導型保育園は認可保育園なみの補助金・助成金を受けることが可能です。次項からは企業主導型保育園の補助金制度について詳しくご紹介していきます。
補助金制度を知る前に、まずは企業主導型保育園について簡単に説明しておきます。企業主導型保育園は、その名の通り企業が作る保育園です。いくつかある保育園の種類に当てはめると、認可外保育園に位置する形態です。
企業主導型保育園の特徴をあげると、大きく以下4点があります。

1. 様々な働き方に対応した保育園を運営できる
2. 企業の従業員の子どもだけでなく、地域の子どもの受け入れも可能
3. 複数の企業が共同で保育園を作り、運営していくこともできる
4. 認可保育園なみの補助金を受け取ることができる

もちろんここにあげた以外にも、様々なメリットを持っている保育園です。企業側はもちろん、利用者側にも魅力に感じることがたくさんあるため、現在増えている保育園でもあります。
企業主導型保育園の補助金制度について、ご紹介していきます。まず、企業主導型保育園として補助金を受けるためには、以下の3つのいずれかに当てはまる必要があります。

1. 一般事業主が企業主導型保育事業を実施する場合
2. 保育事業者が開園した認可外保育施設を一般事業主が活用する場合
3. 既存の事業内保育施設の空き定員を設置者以外の一般事業主が活用する場合

こちらの3点のいずれかに当てはまることで、企業主導型保育園として運営し補助金を受け取ることができます。もちろんこの他にも様々な基準が定められているため、それらをクリアする必要があります。定められている基準については、後ほど詳しくご紹介しますので確認してください。
企業主導型保育園が受けられる補助金制度には、運営費と整備費があります。それぞれの概要や支給額について紹介していきますのでご確認ください。
企業主導型保育園の運営費の補助金は地域区分、定員区分、年齢区分、開所時間区分、保育士比率区分の5つの区分における基準額を基礎として、助成額を算出します。これは認可保育園と同水準の助成が支給されるということです。さらに11時間の開園時間の前後に30分以上の延長保育を実施した場合は、時間に応じて延長保育加算がされます。
夜間の保育ニーズが日中よりも高く、様々な条件に当てはまる場合は夜間保育加算がされますし、その他にも非正規労働者受入推進加算、病児保育加算、預かりサービス加算、賃借料加算、保育補助者雇上強化加算、防犯·安全対策強化加算、連携推進加算、処遇改善加算があり、一定の条件を満たすことで助成金が加算されていきます。
企業主導型保育園の整備費は、人口密度区分、定員区分の2つの区分における基準額を基礎として基本単価を算出し、実際にかかった対象工事費用に4分の3の額と比較し低い方の額を助成金として受け取ることができます。
さらに環境改善加算、特殊付帯工事加算、地域交流・一時預かりスペース加算、病児保育スペース加算、共同設置・共同利用連携加算が設けられており、これらのスペースを整備すると助成金が加算されていきます。例えば一時預かりや地域に密着した独自事業を行なう場合、専用スペースを整備すると地域交流・一時預かりスペース加算がされます。
保育園事業は大きく分けると2つのタイプに分けることができます。それが「認可保育園」と「認可外保育園」です。それぞれの特徴を知り、それぞれの違いを理解することは基本中の基本であり、これから保育園を作る、さらには運営していくうえでとても大切なことでもあります。それぞれの保育園に分けてご紹介しますので、確認しておきましょう。
認可保育園は、国や公共団体の費用である公費で運営されている保育園です。国が定めている保育所設置基準を満たし、認可を受けることで運営する保育園で、多くの家庭が認可保育園に入るために保活を行ないます。
認可保育園には公立と私立がありますが、利用者が支払う保育料に変わりはありません。公立でも私立でも、入園を希望する場合は自治体に申し込む必要があります。病気などが理由で働けない場合を除いては、基本的に両親とも就労していることが入園できる条件にあたります。
そのため、保育の必要性が低いと自治体から判断されてしまった家庭は入園することが厳しく、待機児童となってしまう可能性があります。ちなみに東京都の独自の基準を設けた保育園が、認証保育園です。認可保育園よりも保育時間が長く設定されているなど、違いがあります。
認可外保育園とはその名の通り、国の認可が下りていない保育園を指します。認可外保育園の他に、無認可保育園と呼ぶこともあるでしょう。認可が下りていないため国、自治体から補助金はありません。つまり、利用者が支払う保育料のみで運営している保育園です。自治体の認可を受けていない保育園のため、申し込みは認可保育園のように自治体に行なう必要はありません。申し込みや契約も保育園と直接行います。
先に紹介した認可保育園よりも保育料が高く設置されていることが多いですが、自治体によっては補助金を支給している場合もあります。また認可外保育園に位置していながら、企業主導型保育園は補助金・助成金を受け取ることが可能です。認可が下りていない保育園だから危険があると判断してしまう人もいますが、しっかりと安全に運営されている保育園がたくさんあります。保育園の質の差が出てしまうことは否めませんが、質が高い保育園もたくさんあるので、利用者側は見極めることが大切です。
さらに企業主導型保育園は、3つのタイプに分けられます。それが「単独設置タイプ」「共同設置タイプ」「共同利用型保育事業者設置型保育園」の3つです。それぞれ詳しくみていきましょう。
単独設置タイプの保育園とはひとつの企業が単独で保育園を作り、運営していく保育園のことを指します。
共同設置タイプの保育園とは複数の企業が集まり、共同で保育園を作り運営していく保育園のことです。共同で運営していくことは、リスクを減らすメリットもあります。
共同利用型保育事業者設置型保育園とは、保育事業者が作った保育園をひとつの企業、または複数の企業が共同で利用する保育園です。企業が保育園を作ったとしても、運営は保育事業者に委託することができます。
企業主導型保育園は助成金・補助金を受け取ることができますが、そのためには定められている条件をクリアする必要があります。条件を満たすことで、認可保育園なみの助成金・補助金を受けることができるのです。そこでここでは企業主導型保育園を運営し、助成金・補助金を受け取るための条件について詳しくご紹介していきます。
まずは、企業主導型保育園に必要な職員の数や資格などの条件を確認していきます。数と資格、それぞれに分けて紹介しますので、確認してみてください。
企業主導型保育園の職員の数は、0歳児3人に対して1人以上、1、2歳児6人に対して1人以上、3歳児は20人に対して1人以上、4、5歳児は30人に対して1人以上、そして、これらの区分に応じた職員の合計に1をプラスした以上の保育者を配置する必要があります。
職員の資格にも基準が定められています。企業主導型保育園に勤める職員の半数以上は保育士の資格が必要です。さらに、それ以外の職員も自治体などが行なう研修を受けなくてはいけません。つまり保育士の資格を持っていない人が企業主導型保育園に勤める場合は、研修を受け、保育士と同じ程度の知識を得る必要があるというわけです。
この基準がしっかりと定められていることで、利用者も安心して子どもを預けることができるはずです。
保育園の設備にも様々な条件が定められています。企業主導型保育園の設備は、厚生労働省が定めている「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」に従います。
企業主導型保育園の場合、自社ビル、賃貸、どちらでも運営は可能です。賃貸の場合、10年以上の契約が必要となるため注意が必要です。必要保育面積は、0歳児1人当たり3.30㎡、1歳児1人当たり3.30㎡、2歳児1人当たり1.98㎡と定められています。保育面積は、ロッカーなどの設備が置いてある床の部分を除いた面積が有効となります。
保育室における基準は乳児室、または、ほふく室を設けること、乳児室には調乳室を設けること、トイレ付属の手洗い設備とは別に、1か所以上の手洗い場を保育施設内に設けることとあります。
施設の敷地内に2歳児1人当たり3.3㎡以上の屋外遊戯場を設けるとありますが、園庭などを作ることが難しい場合も多いでしょう。その場合は、施設の近くに園庭に代わる公園や広場があれば問題ありません。
その他にも調理室は保育室やトイレから区画されていること、幼児専用トイレと職員専用トイレを設置し、手洗い場を設けることカーテンや家具などは防炎処理がされていること、消火器、非常用警報器具を設置することなどが定められています。
給食の条件は、厚生労働省が定める「認可外保育施設指導監督基準」に従います。
園児に対し施設内で給食の提供をすること、献立の作成は栄養士が行なうこと、原則給食は施設内で調理することが基準です。調理業務を委託する場合は、さらに条件があるためご注意ください。
その他にも様々な基準が設けられています。例えば、園児に対し1年に2回の定期健康診断を行うこと、職員に対し1年に1回の定期健康診断を行うなども設けられています。また、企業主導型保育園は認可外保育園として、児童福祉法に従う必要があります。都道府県への届出義務や都道府県による報告徴収、さらに立入調査があります。
児童育成協会による指導・監査もあります。毎年1回の指導・監査があるうえ、抜き打ち監査もあります。
ここからは、企業主導型保育園の補助金の申請方法をご紹介していきます。企業主導型保育園は、電子申請を使用します。また企業主導型保育園は、運営費と整備費の補助金を受けることができます。運営費と整備費それぞれの申請方法をご紹介していきますので、確認してください。
まず助成申請をします。申請情報を入力し、必要書類を提出します。その後、審査を経て入力内容や提出書類の不備を確認します。不備等解消できたら承認され、助成決定通知が届きます。助成が決定した後は毎月、概算交付申請・月次報告を提出します。こちらも不備などの確認をしてもらい、承認されれば助成金を受け取ることができます。
さらに、年度完了後には、運営費の年度・完了報告を申請します。承認されれば、各月の助成額と確定額との差額精算、助成額確定通知が行なわれ、助成額が確定します。
設備費を申請する前に電子申請をするにあたり、企業IDの申請を行ないます。その後、申請情報を入力し必要書類を提出します。入力内容の間違いや不備などを確認し、承認されると助成決定通知がきます。
助成が決定したら、概算交付申請を行ないます。こちらも不備等の確認を経て承認されると、助成金が受け取れます。工事が完了したら、完了報告をします。承認されると概算と確定額との差額精算、助成額確定通知が行なわれ、助成額が確定します。
これらが、助成金の申請から受け取るまでの流れとなります。
企業主導型保育園の補助金の申請をするにあたり、様々な留意事項があります。都道府県へ認可外保育施設の届出が必要、共同利用の場合は設置企業と利用企業の間で「利用する定員」及び「利用に係る利用企業の費用負担」を含む利用契約を結ぶこと、利用者又は保護者からの苦情の窓口等を設置することなどがあげられます。
また企業主導型保育事業は、内閣府によって今後の方向性や事業制度のあり方を見直しているところです。そのため現在、令和元年度の実施施設の新規募集の時期等は未定と公表されています。ご注意ください。
企業主導型保育園の補助金・助成金についてご紹介してきました。企業主導型保育園は自治体を通すことなく、認可保育園なみの助成金が受けられる保育園です。電子申請を用いているなど独自の申請方法が特徴のため、ここで紹介した申請から助成額決定までの流れを確認しておきましょう。
さらに、助成を受けるのは、様々な条件をクリアする必要があります。ここでは、その条件もご紹介しているので、ぜひよく確認しておいてください。
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