保育園
企業主導型保育園の保育料無償化を解説!保育園/幼稚園/認定こども園についても
2020.02.06
2019年10月1日にスタートした保育料の無償化。
本記事では企業主導型保育園の保育料無償化について解説していきます。無償化の対象になる児童の年齢は保育施設を問わず一律となりますが、企業型保育利用で無償化となるための条件や、不明点を解説していきます。
本記事では企業主導型保育園の保育料無償化について解説していきます。無償化の対象になる児童の年齢は保育施設を問わず一律となりますが、企業型保育利用で無償化となるための条件や、不明点を解説していきます。
少子化が社会問題となり久しい昨今、保育料無償化は2019年10月にスタートした新しい試みです。少子化対策の1つとして新たに開始された制度ですが、すべての内容を把握するのは難しく、さらに企業主導型保育事業特有のルールも設定されています。
企業主導型保育事業や認可保育園、認可外保育園など施設の種類によって支給方法等が異なる場合があり、無償化の対象になる児童の年齢については保育施設の種類を問わずに一律になるとはいえ、詳しく理解しておいた方がよいでしょう。
ここでは企業主導型保育事業の無償化を解説するとともに、保育園の無償化の基本事項を解説していきます。
企業主導型保育事業や認可保育園、認可外保育園など施設の種類によって支給方法等が異なる場合があり、無償化の対象になる児童の年齢については保育施設の種類を問わずに一律になるとはいえ、詳しく理解しておいた方がよいでしょう。
ここでは企業主導型保育事業の無償化を解説するとともに、保育園の無償化の基本事項を解説していきます。
幼児教育、保育の無償化は2019年10月にスタートしました。幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を養う場所であり、幼児教育の負担軽減によって少子化対策を推進させるべくスタートしました。
幼児教育、保育の無償化の対象は施設の種類や年齢、世帯収入の3つによって構成されています。また、無償化案件や上限額なども異なります。
対象となる施設は以下のようになります。また、1から4については手続きが必要。5のみ手続きが不要となります。
1. 子供・子育て支援制度に移行している幼稚園、認定こども園
2. 保育所、認定こども園、地域型保育事業
3. 子ども・子育て支援制度に移行していない私立保育園
4. 認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、預かり保育、ファミリー・サポート・センター事業部
5. 児童発達支援事業
1. 子供・子育て支援制度に移行している幼稚園、認定こども園
2. 保育所、認定こども園、地域型保育事業
3. 子ども・子育て支援制度に移行していない私立保育園
4. 認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、預かり保育、ファミリー・サポート・センター事業部
5. 児童発達支援事業
基本的には小学校に就学前の3年間分の保育料が無償化の対象期間です。つまり3歳児から5歳児が対象です。しかし対象となる施設や家庭の所得によって、無償化の年齢や時期が変わってくることもあります。
・保育園
認可施設である保育所、認可外の保育園の場合には小学校就学前の3年間分の保育料に無償化が適用となります。そのため年度途中に3歳になっても、無償化は翌年度の4月からの適用となり保育利用料に反映されます。
・幼稚園
幼稚園は学校教育法上、満3歳となった誕生日から入園できます。また3歳児の場合には4月の年度を待たず、年少児のクラスに入園できる園が多いことや、現行の幼稚園就園奨励費も満3歳から補助対象にしているなどから、3歳になった日から無償化が適用となり利用料に反映されます。
・預かり保育
幼稚園で行う預かり保育の場合には、住民税が非課税世帯の子供を除き、年度中に3歳となったとしても保育園同様小学校就学前の3年間分の保育料の適用となるため、翌年度の4月から無償化が適用となります。
・保育園
認可施設である保育所、認可外の保育園の場合には小学校就学前の3年間分の保育料に無償化が適用となります。そのため年度途中に3歳になっても、無償化は翌年度の4月からの適用となり保育利用料に反映されます。
・幼稚園
幼稚園は学校教育法上、満3歳となった誕生日から入園できます。また3歳児の場合には4月の年度を待たず、年少児のクラスに入園できる園が多いことや、現行の幼稚園就園奨励費も満3歳から補助対象にしているなどから、3歳になった日から無償化が適用となり利用料に反映されます。
・預かり保育
幼稚園で行う預かり保育の場合には、住民税が非課税世帯の子供を除き、年度中に3歳となったとしても保育園同様小学校就学前の3年間分の保育料の適用となるため、翌年度の4月から無償化が適用となります。
夫婦と子供1人の世帯の場合には、「35万円×3人×21万円=126万円(年収)」以下の年収の世帯は住民税非課税世帯となり無償化の対象となります。
世帯所得関係なく3歳から5歳児クラス、住民税非課税世帯の0から2歳児クラスが対象になります。
また世帯主が未成年の場合、障がい者や寡婦・寡夫で前年の合計所得が125万円以下(収入計算では204万4000円未満)、世帯主に事情があり前年度の年収が一定以下の場合には、住民税は非課税となるため無償化の対象になります。
世帯所得関係なく3歳から5歳児クラス、住民税非課税世帯の0から2歳児クラスが対象になります。
また世帯主が未成年の場合、障がい者や寡婦・寡夫で前年の合計所得が125万円以下(収入計算では204万4000円未満)、世帯主に事情があり前年度の年収が一定以下の場合には、住民税は非課税となるため無償化の対象になります。
無償化の適用は保育園の形態によって条件が変わることがあります。認可保育園か認可外かによっても条件が変化します。
企業主導型保育園の保育料無償化の条件については以下にようになります。
3~5歳、住民税非課税世帯0~2歳児について利用者負担相当額が無償化
0歳 37,100円
1~2歳 37,000円
3歳 26,600円
4歳~ 23,100円
1~2歳 37,000円
3歳 26,600円
4歳~ 23,100円
保育料の無償化によって、3歳から5歳児の副食費(おかず)は利用者負担となり原則として4,500円となっています。現行の規定では3歳から5歳児の主食費(ごはんやパン)は利用者の負担になっていましたが、2019年10月以降、主食費、副食費ともに利用者の負担となりました。
つまり、これまでの副食費を含んだ保育利用料から、副食費を差し引いた額が新たな保育料となるのです。これと同時に、3歳から5歳児の利用者負担相当額は副食費分が減額されます。
なお、無償化の対象にならない児童においても副食費は別徴収となるため、新たな保育料の設定が必要になります。0から2歳児の給食費は現行通り保育料に含まれますが、3歳児以上の児童同様、無償化対象の児童の保育料について利用者負担相当額を差し引いた金額設定が必要となります。
つまり、これまでの副食費を含んだ保育利用料から、副食費を差し引いた額が新たな保育料となるのです。これと同時に、3歳から5歳児の利用者負担相当額は副食費分が減額されます。
なお、無償化の対象にならない児童においても副食費は別徴収となるため、新たな保育料の設定が必要になります。0から2歳児の給食費は現行通り保育料に含まれますが、3歳児以上の児童同様、無償化対象の児童の保育料について利用者負担相当額を差し引いた金額設定が必要となります。
企業主導型保育園と地域型保育所では、さらに条件が変わってくることがあります。
企業主導型保育園では、自社従業員枠と連携企業枠があります。自社従業枠とは、保育施設を設置した企業の従業員の子供が利用する定員の枠を指し、連携企業枠は設置企業と保育園の提携利用の契約を結んだ企業の従業員の子供が利用できる枠です。
企業主導型保育園の保育料は以下の通りで、原則的に一定基準が設けられています。認可外保育園の保育料が5万から10万なのに対し保育料は低額になっています。
・ 4歳以上児-27,600円
・ 3歳児-31,100円
・ 1,2歳児-37,000円
・ 0歳児-37,100円
<引用>児童育成協会ホームページ(https://www.kigyounaihoiku.jp/download-1)「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」より
企業主導型保育園も他の施設同様2019年10月から保育料無償化の対象施設となっていますが、月齢や世帯状況により対象になる場合とならない場合があるため、確認が必要でしょう。
企業主導型保育園の保育料は以下の通りで、原則的に一定基準が設けられています。認可外保育園の保育料が5万から10万なのに対し保育料は低額になっています。
・ 4歳以上児-27,600円
・ 3歳児-31,100円
・ 1,2歳児-37,000円
・ 0歳児-37,100円
<引用>児童育成協会ホームページ(https://www.kigyounaihoiku.jp/download-1)「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」より
企業主導型保育園も他の施設同様2019年10月から保育料無償化の対象施設となっていますが、月齢や世帯状況により対象になる場合とならない場合があるため、確認が必要でしょう。
地域枠は保育施設の近隣に住んでいる方の子どもが利用できる枠で、地域枠を設けるかどうかは設置企業が判断します。基本ルールとして、地域枠を設定する場合、定員全体の50%を超えない範囲となります。
19名の保育所で設定できる地域枠の最大人数は9名となり、その他10名は企業枠により利用となります。また地域枠の50%以内が基本ルールになっているものの、企業枠に空き定員があり、かつ地域利用のニーズがある場合には50%を超え地域に開放可能な特例措置があります。
なお保育認定要件を満たさない場合には、企業主導型保育施設を利用することは可能ではあるものの無償化の対象にはなりません。
19名の保育所で設定できる地域枠の最大人数は9名となり、その他10名は企業枠により利用となります。また地域枠の50%以内が基本ルールになっているものの、企業枠に空き定員があり、かつ地域利用のニーズがある場合には50%を超え地域に開放可能な特例措置があります。
なお保育認定要件を満たさない場合には、企業主導型保育施設を利用することは可能ではあるものの無償化の対象にはなりません。
保育料の無償化は従業員枠、地域枠に限らず0~2歳児の住民税非課税世帯についての確認が必要になります。自治体によって発行する書類が異なる場合もありますが、一般的には住民税非課税証明書が必要になります。
住民税非課税証明書の発行は2019年10月開始の無償化を利用する場合には平成31年1月1日時点で利用者が住んでいるところの役所で取り寄せます。取得対象年度は令和元年度(平成31年度)になります。
住民税非課税世帯の所得基準は住んでいる自治体、扶養人数によっても異なります。正確な所得基準額は住んでいる自治体に確認してください。
住民税非課税証明書の発行は2019年10月開始の無償化を利用する場合には平成31年1月1日時点で利用者が住んでいるところの役所で取り寄せます。取得対象年度は令和元年度(平成31年度)になります。
住民税非課税世帯の所得基準は住んでいる自治体、扶養人数によっても異なります。正確な所得基準額は住んでいる自治体に確認してください。
住民税非課税世帯以外にも生活保護上の被保護者、児童福祉法上の里親の場合にも無償化の対象となります。
企業主導型保育での認定は無償化要件での認定であり、利用できるかどうかではありません。保育の必要量の結果で認定されなかった場合には無償化の対象外になります。
また3歳児以下でも地域枠児童については無償化対象にならないこともあり、自治体によっては保育の必要量(勤務時間等)次第で保育認定を出さないこともあるため、注意が必要です。
また3歳児以下でも地域枠児童については無償化対象にならないこともあり、自治体によっては保育の必要量(勤務時間等)次第で保育認定を出さないこともあるため、注意が必要です。
幼児教育・保育無償化は、基本的に3歳から5歳のすべての子どもが適用となります。しかし企業主導型保育園を利用している場合には、保育の必要性についての認定が必要になること、また利用する企業主導型保育園が国の監督基準を満たしている必要があるなど、いくつかの条件があります。
企業主導型保育園が利用者に対して必要な手続きについての案内を行いますが、利用者が市区町村等に手続きをすることはありません。企業主導型保育園は、利用する児童について企業主導型保育事業利用報告書を自治体に提出します。
企業主導型保育園が利用者に対して必要な手続きについての案内を行いますが、利用者が市区町村等に手続きをすることはありません。企業主導型保育園は、利用する児童について企業主導型保育事業利用報告書を自治体に提出します。
企業主導型保育園での保育料無償化について不明点は多く、わかりにくそうな事がらをQ&Aでまとめました。
一時預かりについては自治体との関係が深く利用者が無償化となるためには、あらかじめ保育施設事業者が市区町村に届け出や確認申請等を行い受理されていることが必要になります。
無償化の対象になる児童は施設利用給付認定(認可保育所の認定)を受けた企業主導型保育施設の利用児童以外となります。利用料金は保育施設が利用者から直接徴収の後、両者が市区町村に請求することで給付が受けられる仕組みになっています。
無償化の対象になる児童は施設利用給付認定(認可保育所の認定)を受けた企業主導型保育施設の利用児童以外となります。利用料金は保育施設が利用者から直接徴収の後、両者が市区町村に請求することで給付が受けられる仕組みになっています。
内閣府による「幼児教育の無償化に関する住民・事業者向け説明資料」によると、ベビーシッター、病児保育、ファミリーサポート事業も月額3万7千円までの利用料は無償化の対象となることが明記されていますが、実際に無償で利用できるかどうかは注意が必要となります。
保育料無償化は誰もが無償で利用できるものではなく、「認可外保育施設」を利用するこどもに限られます。その上限金額は認可外保育施設利用料とそれらの施設利用料合計額が月額3万7千円までになっています。認可外保育施設は、一般的に認可保育園よりも保育料が高額なので認可保育園の平均保育料が3万7千円以下であることは少ないでしょう。
保育料無償化は誰もが無償で利用できるものではなく、「認可外保育施設」を利用するこどもに限られます。その上限金額は認可外保育施設利用料とそれらの施設利用料合計額が月額3万7千円までになっています。認可外保育施設は、一般的に認可保育園よりも保育料が高額なので認可保育園の平均保育料が3万7千円以下であることは少ないでしょう。
幼稚園、認可保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。幼稚園は月額上限が2万5700円となり、無償化の期間は満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間となります。
地域型保育、企業主導型保育も同様で無償化の対象となります。
第一子が保育園の5歳児クラス、第二子が1歳児クラスの場合、第二子の保育料は半額です。また第三子の保育料は無料となります。
通園送迎費、食材料費、行事費などはこれまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。さらに子供が2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
通園送迎費、食材料費、行事費などはこれまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。さらに子供が2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
2019年10月にスタートした保育料無償化について解説しました。定義や言葉が非常に難しく理解しにくい部分も多々あることから、疑問点も生じることでしょう。基本的には幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化され、企業主導型保育事業では利用している企業主導型保育施設に対して必要書類を提出する必要があることを覚えておきましょう。
3歳から5歳までについては保育が必要となる子どもたち、0歳から2歳までは住民税非課税世帯でも保育の必要があるとされる子供の利用料について、標準的な利用料が無償化されると覚えておきましょう。
不明点等は通園している保育施設に問い合わせることが一番です。保育料は金額も大きく、利用者の負担とり少子化社会を進めてしまうものですが、今回の無償化によって少子化対策に大きなメリットを感じることができます。知らないと損をしてしまうこともあるので、通園している園に問い合わせましょう。
3歳から5歳までについては保育が必要となる子どもたち、0歳から2歳までは住民税非課税世帯でも保育の必要があるとされる子供の利用料について、標準的な利用料が無償化されると覚えておきましょう。
不明点等は通園している保育施設に問い合わせることが一番です。保育料は金額も大きく、利用者の負担とり少子化社会を進めてしまうものですが、今回の無償化によって少子化対策に大きなメリットを感じることができます。知らないと損をしてしまうこともあるので、通園している園に問い合わせましょう。