保育園

保育園に提出する就労証明書とは?内容や作成のポイントなど詳しく解説

2020.08.19
就労証明書とは、入園申し込み時に提出する「働いていることを証明する書類」で、子供の保育が必要かどうかを判断するために使われます。

この記事では保育園を利用したい人向けに就労証明書の入手方法や記載内容、提出の仕方などを解説します。市区町村の窓口に直接行けない人も参考にしてください。
就労証明書とは保護者が働いていることを証明する書類で、4保育園に入園する際に提出する必要があります。在園中の子供がいて新たに育児休暇を取得したり、育児休暇期間を延長したりする際や、保護者が転職する際にも必要です。
保育園に入園する際に就労証明書が必要な理由は、保育園が「子供の保育を必要としている人が利用する福祉施設」だからです。教育施設である幼稚園とは違うということ。保育の必要性を判断するための書類として必要になります。
就労証明書に記載する内容は、証明書を発行する事業所名(就労先)・住所・発行責任者名など、さらに保護者本人の氏名・住所・現在の就労状況・雇用契約や就労規則などです。

また就労証明書は市区町村の自治体によって様式が異なるので、雇用契約や就労規則の各項目については東京都港区を例に挙げて解説していきます。
まず給与形態を「年俸、月給、日給、時間給、その他(歩合等)」の中から選択し、さらに給与の金額を記入します。この場合の給与は社会保険料や税金の控除前の金額で、賞与一時金(ボーナス)や通勤手当は含みません。
就労形態については「役員、自営業主(個人事業主)、正社員、パート・アルバイト」などの9項目の中から選択します。働き方の選択項目は「固定の労働時間制、変形労働時間制、フレックスタイム制」などの6つです。
就労時間は1か月と1日について、それぞれ休憩時間を含めて記入します。1日の就労時間の欄には実際の休憩時間も忘れずに書きましょう。就労時間帯は「平日、土曜、日曜」に分けて、それぞれ具体的に記入します。
「月曜~日曜・祝日・不定」のうち、契約上の就労日を選択します。就労期間についてはまず「契約更新の有無」を記入。さらに契約期間として就労開始(予定)日を書きます。有期契約の場合は契約満了日も記入しましょう。
就労実績とは実際に働いた内容のことです。直近3か月の「年月、就労日数、労働時間、残業時間、給与」を新しい順に記入します。すべて契約・規則上ではなく実績。直近3か月間に休暇を取っていた場合は休暇期間を除きます。
産前・産後休暇(産休)や育児休暇(育休)を現在取得中または取得予定の場合、それぞれの期間について、いつからいつまでと西暦の年月日で記入します。既に産休や育休を取得済みの場合に記入するのは、それぞれの実績です。
就労証明書の発行会社で産休・育休中の場合のみ、復職(予定)日を記入します。就労証明書を発行する証明日時点で発行会社が把握している年月日または予定日です。内定した場合に育児休暇を短縮できるかどうかについても記入します。
就労証明書の用紙の入手方法と勤務形態別の作成方法について解説します。保育園に提出する際の参考にしてください。
就労証明書の様式は各自治体によって決まっています。入手の仕方は次の通りです。

・入園を希望する保育園
・市区町村の窓口(ホームページからダウンロードも可能)
・国が運営する「マイナポータル」のオンラインサービス

直接受け取る場所は保育園か自治体の窓口。ダウンロードもできるほか、オンラインでも申請可能です。
正社員、パート、業務委託などの勤務形態の違いによって、就労証明書の作成方法は異なるので注意が必要です。
保護者が正社員や派遣社員として働いている場合は、就労証明書を勤務先に書いてもらいます。ただし依頼する前に、子供の氏名や生年月日などの保護者記入欄を書いておきましょう。

書いてもらったあとは発行責任者と記入担当者、それぞれの氏名や押印などの漏れがないかどうかを確認したうえで提出することが大切です。
パートやアルバイトで働いている場合も正社員や派遣社員と同じように、就労証明書を書いてもらうのは勤務先になります。

ただ、パートやアルバイトは正社員や派遣社員より勤務時間や勤務日数が少ないケースもあるものです。「保育の必要性」の条件に当てはまるかどうか、勤務時間や勤務日数を確認するようにしましょう。
勤務形態が雇用ではなく業務委託の人は基本的に取引先に就労証明書の記入を依頼します。その場合は正社員やパートと同じように保護者の記入欄を先に自分で書き、発行責任者と記入担当者の氏名や押印などに漏れがないか確認することがポイントです。

取引先が複数あるなど依頼を受けてもらえない場合はすべて自分で記入します。
自営業やフリーランスの人は自分で記入します。労働状況や収入を具体的に証明する必要があり、書類の提出を求められる場合がほとんどです。

準備しておきたいのは開業届、1週間の就労日時をまとめた書類、営業許可証や確定申告書のコピーなど。民生委員のサインや押印が必要な場合もあるので、地域の自治体で確認しましょう。
産休や育休を取得中の人は勤務先に書いてもらいます。ただ仕事を休んでいる状態なので、職場まで出かけるのが大変なこともあるものです。

その場合は事前に電話などで連絡したうえ、郵送でやりとりするという方法もあります。返信用封筒や書き方の見本を同封するなど、なるべくやりとりがスムーズになるよう心がけましょう。
就労証明書を保育園に提出するときに気をつけたいのは時期と方法です。その提出時期と提出方法について解説します。
4月もしくは年度途中というように、子供をいつ入園させたいかによって保育園への提出時期は異なります。
子供を4月に認可保育園に入園させたい場合は前年度の10~12月頃、自治体の担当窓口に申し込み、その際に就労証明書を提出します。

自治体によって違いはあるものの、1次申し込みの締め切りが年末、1~2月頃の結果通知のあと2次申し込みという地域が多いです。認可外保育園の申し込み窓口は各園。時期は各園により異なります。
4月入園のための一斉申し込みではなく、年度途中で認可保育園に子供を入園させたい場合は空きさえあればいつでも申し込み可能です。

自治体の担当窓口に申し込み、就労証明書を提出します。入園希望月の前月10日頃が締め切り、20日頃が結果通知という自治体が一般的。一斉入園を控えた2~3月は入園できないこともあります。
就労証明書の提出先は自治体の担当窓口ですが、その提出方法は持参または郵送とオンライン申請があります。
認可保育園の入園申し込みの際、担当窓口まで就労証明書を持参する方法はどの自治体でも受け付けています。自治体によって受付可と受付不可に分かれるのは郵送です。

例えば東京都杉並区の場合、ファクシミリは不可ですが簡易書留での郵送を受け付けています。しかし東京都世田谷区は郵送もファクシミリも受け付けていません。
就労証明書は国が運営する「マイナポータル」からオンラインで申請することもできます。

自治体のホームページや「マイポータル」から様式をダウンロードして手書きする方法とは別に、「マイポータル」のサイトそのもので就労証明書の申請が可能です。オンライン上で地域の自治体の様式を選び、ペーパーレスで申請します。
就労証明書の作成方法については項目ごとに解説しましたが、それ以外にも注意すべきポイントが2点あります。
手書きの様式で記入を間違えたときは二重線を引いて訂正印を押します。勤務先の記入欄で間違った場合は、勤務先の訂正印でなければなりません。修正液や修正テープは使用不可です。

あるいは新しい用紙に書き直す方法もあります。保育園や自治体で用紙をもらうか、自治体のホームページまたは国の「マイナポータル」でダウンロードしましょう。
期限を過ぎてから就労証明書を提出しても受け付けてもらえません。予め提出期限を確認することが大切です。

入園の優先順位は保護者の就労状況などの「基準指数」とその他の条件の「調整点数」の合計で決まり、自治体が独自に審査します。申し込み順ではありませんが、入園ランクが下がる可能性もあるので余裕をもって準備しましょう。
保育園に入園するときはもちろん、産休・育休・転職の際にも必要になる就労証明書。主なポイントは次の通りです。

・提出が必要な理由:保育の必要性の判断
・記載内容:給与形態・就労形態・就労日時・就労実績
・入手場所:保育園・自治体・マイナポータル
・作成方法:勤務形態により異なる
・提出時期:4月入園→前年10~12月、年度途中→随時・前月10日締め切りが多い
・提出方法:持参・郵送・オンライン

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